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2019.10.04
消費税10%【加古川・高砂・明石・姫路・播磨町・稲美町・高知で高気密・高断熱の注文住宅】
10月1日より、消費税が10%に引き上げられました。
生涯で一番高価な買い物と言われている「住宅」の購入に対して、ご不安を感じていらっしゃる方も多いかと思います。
「住宅」は何千万円もする大きな買い物なので、2%増えるだけでもバカになりません。
ただ、政府が増税後の景気対策として、増税後に購入しても損をしない仕組みを導入しています。
その増税後の負担を減らす支援策を、確認していきましょう。
◆住宅ローン減税の控除期間の延長
増税にともない、所得税の住宅ローン減税の控除期間が
10年 ⇒ 13年
に3年間延長されました。
※延長の対象となるのは、消費税10%で購入された新築住宅、一定の要件を満たした中古住宅・増築リフォームで、2019年10月1日から2020年12月31日までの間に住み始めた場合となります。
◆すまい給付金が最大50万円に
すまい給付金は、前回の消費税5%⇒8%への増税時に創設された制度です。
従来の上限は30万円でしたが、消費税10%引き上げ後は、上限が50万円に引き上げられました。
ただし、すまい給付金を受けるためには、一定の条件をクリアする必要があります。
消費税が引き上げられたから住宅の購入を諦めかけていた方、増税後の支援策では8%の時に購入するよりも得をする方もいらっしゃいます。
先延ばしにすれば、今のお住まいの家賃支払も重なってきます。
お悩みの方は、ぜひ参考にしてみてください。
桧家住宅モデルハウスでは、増税後のローン減税やすまい給付金についても、わかりやすくお伝えいたします。
ぜひ、お気軽にご来場ください。