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2019.08.14
住宅ローン控除(消費税引き上げ後)【加古川・高砂・明石・姫路・播磨町・稲美町・高知で高気密・高断熱の注文住宅】
新築住宅をお考えの皆様で、消費税率引き上げが10月に迫り、お家づくりのタイミングに関して、お悩みの方もいらっしゃると思います。
消費税引き上げ前に、新居をお考えの方の中には、今からでも間に合う、建売住宅を急いでお探しの方もいらっしゃると思います。
消費税引き上げ後に購入するのは、やはり損なのでしょうか?
実は、消費税引き上げ後の方が、引き上げ前に購入するよりもお得な点もあるんです。
◆住宅ローン減税の控除期間の拡充
消費税引き上げが適用される令和元年10月1日から令和2年12月31日までの間に入居した場合には、住宅ローン減税の控除期間が10年から13年になり、3年間延長されます。
◆すまい給付金
すまい給付金は、消費税率引き上げによる住宅取得者の負担を緩和するために創設した制度で、住宅取得者に対し、収入によって変わる給付が受けれます。
例えば、
年収450万円 扶養家族2人 の方の場合
〇消費税引き上げ前だと、 30万円の給付金
だったのに対し、
●消費税引き上げ後だと、 50万円の給付金
を受け取ることができます。
「消費税引き上げ前に入居は、もう難しいから・・・」と言って、建売住宅で我慢したり、お家づくり自体を諦めかけていた方、住宅ローン減税やすまい給付金のメリットもございますので、一度、ご相談ください。
桧家住宅モデルハウスでは、購入後の減税や給付金に関しても、ご説明しております。
ぜひ、お気軽にご来場ください。