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2022.05.20

不動産取得税はいくら?軽減措置やシミュレーションを詳しく解説

住宅の購入には、物件価格以外にも色々な費用が発生します。

その中でも税金部分については負担を減らす措置が設けられており、住宅を購入しやすい環境が整っています。

 

特に、不動産取得税については、軽減措置の有無により負担割合が大きく変わるため、制度の概要を把握することが重要です。

 

そこで今回は、物件取得時の不動産取得税がいくらになるかについて解説します。

家づくりを検討中の方は、ぜひとも最後までお付き合い下さい。

 

そもそも不動産取得税とは?

 

不動産取得税とは、土地や家屋の購入・建築などで不動産を取得した際に、物件取得者に課税される税金のことです。

有償・無償を問わず課税されますが、相続で取得した場合など課税されないケースも存在します。

 

不動産取得税はいくらかかる?

 

不動産取得税がいくらかかるかについては、物件価格や不動産の種類によって変動します。

物件取得前にどの程度の費用が必要であるかを想定しておくとよいでしょう。

 

  • 税率
  • 計算方法

 

順番に解説します。

 

税率

 

標準税率は本則4%となりますが、特例により2024年3月31日までの住宅・土地の取得については税率を3%と定めています。

 

もとの金額が大きく高額な費用が想定され、大きな負担に感じるかもしれませんが、後述する特例の適用により、負担軽減が図られていることに注意が必要です。

 

計算方法

 

取得した不動産の価格(課税標準額)×税率3%

 

不動産取得税の計算方法は上記の通りです。

課税標準額の目安としては、土地は公示価格の60〜70%、建物は建築費の50〜70%を想定して計算して下さい。

 

不動産取得税の軽減措置4選

 

住宅の種別ごとに軽減措置の概要をまとめています。

自分たちの購入予定の物件を含めて、どの程度の効果が期待できるかを考慮して、資金計画を練って下さい。

 

  • 新築一戸建ての場合
  • 中古一戸建ての場合
  • 土地の場合
  • マンションの場合

 

順番に解説します。

 

新築一戸建ての場合

 

課税標準(固定資産税評価額-1,200万円)×税率3%

※長期優良住宅については1,300万円を控除

 

新築一戸建ての軽減措置は上記の通りです。

適用要件として居住用の不動産であることや延床面積の制限(50㎡以上240㎡以下)が挙げられます。

 

中古一戸建ての場合

 

課税標準(固定資産税評価額-新築時期により最大1,200万円)×税率3%

※『兵庫県』公式サイトより引用

 

中古一戸建ての軽減措置は上記の通りです。

築年数により控除額が変わり、適用要件として、新耐震基準に適合していることが求められます。

 

築年数が平成9年4月1日以降で1,200万円、平成元年4月1日~平成9年3月31日で1,000万円、昭和60年7月1日~平成元年3月31日で450万円と、築年数が古いほど控除額が下がります。

 

詳細はお住まいの自治体に確認して下さい。

 

土地の場合

 

{(固定資産税評価額×1/2)×税率3%}-控除額


※控除額は150万円、または床面積の2倍の面積(200㎡が上限)に相当する土地の価格のいずれか大きい額に税率を乗じて得た金額を減額する

 

土地の軽減措置は上記の通りです。

新築住宅では土地を取得してから3年以内に住宅を新築することなどが適用要件です。

 

中古住宅では、土地と住宅の取得者が同じであることなどが適用要件となります。

 

マンションの場合

 

マンションの軽減措置は、新築・中古一戸建てと同じ内容となります。

 

注意点として、適用要件の延床面積には、マンション共用部の床面積を専有部分の床面積割合により按分した床面積も含むことに注意が必要です。

 

不動産取得税の計算を実際にシミュレーション

 

軽減措置の有無により不動産取得税がどの程度変化するか、以下の条件で計算しシミュレーションしていますので、家づくりの予算決めの目安として下さい。

 

なお、シミュレーションを行う際の各条件は下記の通りです。

 

・建物の床面積:100m²

・建物部分の固定資産税評価額:1,500万円

・土地面積:150m²

・土地部分の固定資産税評価額:1,000万円

 

  • 軽減措置を行わない場合
  • 軽減措置を行った場合

 

それぞれ、上記のケースごとに解説します。

 

軽減措置を行わない場合

 

【建物】1,500万円×3%=45万円

【土地】1,000万円×1/2×3%=15万円

 

軽減措置を行わないケースでは、上記の通り不動産取得税は土地・建物合計で60万円となります。

購入のタイミングで一度きりの負担ではありますが、金額を見るとかなり大きな負担といえるでしょう。

 

軽減措置を行った場合

 

【建物】(1,500万円-1,200万円)×3%=9万円

【土地】((1,000万円×1/2)×3%)-19.8万円=0円

※土地1㎡当たりの価格(1,000万円×1/2)÷150㎡=3.3万円

※3.3万円×200㎡×3%=19.8万円が控除額となる(4.5万円より大きいため)

 

軽減措置を行ったケースを見ると、上記の通り不動産取得税は土地・建物合計で9万円となります。

住宅取得費用次第では、実質的な税負担がゼロになるケースも珍しくありません。

 

軽減措置の有無による負担金額の差は51万円となり、特例制度が購入者の負担軽減に繋がることが見て取れます。

 

不動産取得税の申告と納税方法

 

不動産取得税の申告と納税方法をまとめています。

購入者の負担軽減につながる制度になりますので、申告漏れがない様に十分に注意しておきましょう。

 

  • 申告のタイミング
  • 納税のタイミング
  • 納税方法

 

順番に解説します。

 

申告のタイミング

 

申告のタイミングは、不動産を取得してから60日以内と定められており、兵庫県・高知県で共通となります。

 

なお、申告及び不動産取得税課税標準特例規定適用申告書の提出先は、都道府県税事務所となりますので、不明な点があれば事前に確認して下さい。

 

納税のタイミング

 

土地の場合、取得後4〜5ヶ月程度で納税通知書が届きますが、新築住宅は家屋調査に基づき価格を決定することになります。

取得日から6〜12ヶ月後が納税のタイミングです。

 

そのため、注文住宅では土地と建物で納付書が別々に届くケースがあることに注意して下さい。

 

納税方法

 

納税方法は自治体による違いはあるものの、税事務所や金融機関窓口での支払いに加えて、クレジットカードや他の決済手段が利用できるケースもあります。

 

税事務所に確認することをおすすめします。

 

不動産取得税に関するよくある質問

 

不動産取得税に関するよくある質問をまとめています。

他の方の疑問点を自分たちの家づくりに置き換えて考えてみましょう。

 

  • 申告漏れしても還付を受け取ることはできる?
  • 還付請求手続きの流れは?

 

順番に見ていきます。

 

申告漏れしても還付を受け取ることはできる?

 

基本的に不動産の取得後60日以内に申告が必要です。

申告漏れで納税していた場合は、後日還付請求が可能となっています。

 

ただし、還付請求の期限は不動産の取得から5年以内と定められていますので、住宅購入時に忘れないよう手続きして下さい。

 

還付請求手続きの流れは?

 

申告漏れによる還付請求手続きの流れとしては、納税通知書が届いたら本来の不動産取得税を支払い、その後、5年以内に不動産取得税減額申請書と添付書類を提出することで還付が受けられます。

 

まとめ:不動産取得税を理解して軽減措置をうまく利用しよう

 

住宅の購入は家計の負担にはなるものの、賃貸住宅にはない税制面の優遇が受けられるため、長い目で見ればお得な選択といえるでしょう。

 

その中でも不動産取得税については、税負担がかなり軽減されますので、軽減措置の概要を把握して、住宅取得後の手続きを忘れないように注意して下さい。

 

桧家住宅では、住宅取得時の税金を考慮した資金計画作りもサポートしていますので、家づくりでお悩みの方は、お気軽にモデルハウスへ足をお運び下さい。

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