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2022.05.20
不動産の登記費用はいくら?安く抑える方法や計算方法を詳しく解説
目次
マイホーム購入を検討する上で、お金がかかるのは建物本体だけではなく、諸費用についても考慮する必要があります。
その中でも、不動産の登記費用は住宅取得費用によって、用意しなければならないお金が変わることに注意が必要です。
そこで今回は、不動産の登記費用について解説します。
マイホーム購入を検討中の方は、ぜひとも最後までお付き合い下さい。
そもそも不動産登記の種類とは?
不動産登記は、不動産の物理的状況と権利関係を公示するために作られた登記簿に登記することであり、マイホーム購入にあたり必要な登記は以下の通りです。
- 所有権保存登記
- 所有権移転登記
- 名義変更のための登記
- 抵当権設定登記
- 抹消登記
順番に解説します。
所有権保存登記
所有権保存登記とは表題部にしか登記がない不動産に最初に行われる所有権の登記のことです。
住宅を新築した場合や未登記の物件を購入した際に手続きが必要となります。
手続き自体は任意ではあるものの、住宅ローンを利用して土地・建物に抵当権を設定する場合には所有権保存登記をしておかなければなりません。
所有権移転登記
所有権移転登記とは、土地や建物を購入・取得したときに所有権を明確にするために行う登記のことです。
マイホーム取得にあたり手続きが必要なケースは、中古物件の購入・土地の購入・建売住宅の購入(土地)などが挙げられます。
名義変更のための登記
名義変更のための登記は、不動産の相続や贈与などを受けた時に必要となる手続きでです。
家を建てる際に、親から住宅用地を譲り受けるケースなどが想定されます。
抵当権設定登記
抵当権設定登記とは、住宅ローンなど借入を受けた際に、土地・建物に担保権を設定する登記のことです。
金融機関への返済が滞り、返済が困難であると判断された場合、所定の手続きのもと土地・建物を競売にかけて債権を回収することを目的としています。
抹消登記
抹消登記とは、登記原因が無効な場合や登記された権利が消滅した場合などに行われる登記のことです。
住宅ローンを完済後、自動的に抵当権がなくなるわけではありません。
そのため、抵当権抹消登記の申請は忘れないように注意して下さい。
不動産の登記費用
不動産の登記費用は、登録免許税と専門家に手続きを依頼する際の報酬に分類されます。
どの程度の費用が必要であるかをあらかじめ想定しておきましょう。
- 登録免許税
- 司法書士費用
- 不動産登記費用の相場
順番に解説します。
登録免許税
登録免許税は、法務局で登記の申請手続きをする際に国に納付する税金のことです。
登記の種類ごとに課税標準、および税率が定められています。
税率 |
軽減税率 |
|
所有権保存登記 |
0.4% |
0.15% |
所有権移転登記(土地) |
2% |
1.5% |
所有権移転登記(建物) |
2% |
0.3% |
抵当権設定登記 |
0.4% |
0.1% |
※『国税庁』ホームページより引用
司法書士費用
司法書士費用は、登記手続きを依頼する際に支払う報酬のことです。
登記内容や物件の規模によって金額が決まります。
また、表題登記については建築主が土地家屋調査士に依頼することが一般的です。
不動産登記費用の相場
登記を専門家に依頼した場合の費用相場を以下の通りまとめています。
登録免許税と合わせてどの程度の費用が必要であるかを想定しておきましょう。
項目 |
報酬の目安 |
所有権保存登記 |
1~5万円 |
所有権移転登記 |
2~8万円 |
抵当権設定登記 |
2~5万円 |
表題登記 |
8~9万円 |
※『日本司法書士会連合会』アンケートより引用
不動産の登記費用を安く抑える方法
不動産登記費用を安く抑える方法をまとめています。
住宅取得費用を抑えたい場合は、手間はかかりますが検討してみるのもよいでしょう。
- 複数の司法書士から見積りを取る
- 自分で登記を行う
順番に解説します。
複数の司法書士から見積りを取る
一つ目の方法は、複数の司法書士から見積もりを取ることです。
司法書士へ支払う報酬額の算出方法は、司法書士事務所により違いがある点が理由です。
したがって、内容を依頼しても金額に差が出ることがあります。
自分で登記を行う
手間はかかりますが、自分で登記手続きを行うことも費用を抑える方法の一つです。
表題登記は図面を書く必要があったり、抵当権設定登記は金融機関指定の司法書士での対応を求められたりと、実質的には難しいケースもあります。
なるべく専門家に任せることをおすすめします。
不動産登記費用の計算方法
不動産登記費用の計算方法を以下のケースごとにシミュレーションしています。
自分たちの家づくりで必要な費用を考えてみましょう。
- 固定資産税評価額2,000万円で購入した土地
- 固定資産税評価額1,500万円で購入した住宅
順番に解説します。
固定資産税評価額2,000万円で購入した土地
所有権移転登記の登録免許税 2,000万円×2%=40万円 抵当権設定登記の登録免許税 2,000万円×0.4%=8万円 ※いずれも軽減措置あり |
固定資産税評価額2,000万円の土地を購入した際の登記費用は40万円となります。
したがって、住宅ローンの借入額を2,000万円とした場合の抵当権設定登記にかかる登録免許税は8万円となります。
それぞれに軽減措置が取られているため実際の負担は少なく済みますが、司法書士費用を忘れないようにして下さい。
固定資産税評価額1,500万円で購入した住宅
所有権保存登記の登録免許税 1,500万円×2%=30万円 ※軽減措置あり |
固定資産税評価額1,500万円の住宅を購入した際の登記費用は30万円となります。
ただし、表題登記にかかる土地家屋調査士への報酬と、司法書士への報酬が別途必要になります。
不動産の登記費用に関するよくある質問
不動産の登記費用に関するよくある質問をまとめています。
他の方の疑問点を自分たちに置き換えて、自分たちのケースを考えてみましょう。
- 登記費用は経費として計上できる?
- 氏名・住所変更の登記にかかる費用は?
- 自分で登記を行うのは難しい?
順番に解説します。
登記費用は経費として計上できる?
業務用資産にかかる登記費用は経費算入が可能です。
想定されるケースとして、不動産とともに賃貸事業を相続したときなどが挙げられます。
氏名・住所変更の登記にかかる費用は?
登録免許税は一つの不動産に対して1,000円かかりますので、一戸建て住宅の場合、土地と建物を合わせて登録免許税は2,000円となります。
また、司法書士へ手続きを依頼する場合の費用は1〜2万円程度を想定して下さい。
自分で登記を行うのは難しい?
初めての家づくりにおいて、自分で登記申請手続きを行うことは難しいといえるでしょう。
不可能ではありませんが、手間も時間もかかりますので、専門家に任せることをおすすめします。
まとめ:不動産登記の仕組みを理解して正しく費用を納めよう
ここまで、マイホーム購入における不動産登記費用について解説してきました。
登録免許税は必ずかかるものですが、土地と建物それぞれに軽減措置が適用されますので、適用要件や期限を把握して負担軽減に努めて下さい。
また、登記手続きは司法書士など専門家に依頼することが一般的ですが、報酬部分についてはどこに依頼するかで金額が変わることに注意が必要であり、不動産登記の仕組みを理解しておくことが重要です。
桧家住宅では、家づくりだけでなく、住宅取得費用を含めた資金計画の立案もお手伝いしています。
マイホーム購入でお悩みの方は、お気軽に住宅展示場へ足をお運び下さい。