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2021.08.31
住宅購入時の手付金とは?相場や支払いタイミングを徹底解説
目次
不動産売買でよく聞く「手付金」ですが、一体相場はいくらくらいなのかや支払いタイミングはいつなのか分からないという人は多いもの。
住宅購入時には必ず発生するので、今回は手付金について詳しく紹介して行きます。
住宅購入時の手付金とは?
そもそも手付金とはどういうものなのでしょうか。
手付金とは、簡単にいうと売買契約の際に一部前払いで支払う代金のことです。
一般的には住宅購入の5%~10%が手付金とされており、売買契約から住宅ローンによる決済までの間互いの取引をキャンセルさせないための証拠金として支払います。
これは民法で決められているので、万が一契約をキャンセルするとなった場合は支払った手付金は返金されないので注意が必要です。
ただし、不動産会社や建築会社側から契約破棄をしたいといわれた場合は、手付金の返金に加えて同額がもらえる(実質手付金が2倍)仕組みとなっています。
ちなみに手付金は物件購入への前払い費用なので、仮に3,000万円の物件を購入した場合300万円が手付金となります。
そしてその300万円は決済時に物件の頭金としてカウントされるので、残り2,700万円を住宅ローンで借入が可能です。
手付金の相場
手付金の相場は購入する住宅によって異なるものの、一般的に売買代金の5~10%が相場だといわれています。
20%以上の手付金は違法となるので注意してください。
また、購入した物件がまだ完成していない状態の場合は、買い手側は売買代金の5%以上または1,000万円以上の手付金を払うと、契約が終了するまで売り手側は保全措置を講じる義務が発生します。
要は売り手側が何かしらの理由で倒産した場合は、預かっていた手付金を買い手側に返金する必要があるということです。
完成している物件の場合は、売買代金の10%以上または1,000万円以上の手付金が条件となります。
手付金を支払うタイミング
手付金は、住宅ローンの融資が下りる前に支払う必要があります。
手付金の相場が5~10%なので、少なくとも購入する物件の5~10%以上を用意しておかなければならないのです。
支払い方法は現金、または振り込みのどちらかです。
手付金を支払った後は、物件の引き渡し時に残りの金額を住宅ローンで完済まで持って行くのが主な流れとなります。
手付金=解約手付であることを認識しておこう
解約手付とは、支払った手付金を放棄することで契約を解除することができます。
手付金の交付目的の中に「違約手付」や「証約手付」というのが存在していますが、買い手の事情で解約する場合は「解約手付」です。
契約を解除したからといって、損害賠償金のように別途ペナルティが発生するわけではありません。
契約解除する際は支払った手付金が返金されないというのだけは覚えておきましょう。
ただし、手付金を支払ったのに住宅ローンの審査が落ちてしまった場合はこの限りではありません。
その場合は不動産売買契約書に「住宅ローンの融資利用特約」が設けられているはずなので、従って買い手側に手付金がそのまま返金されて契約解除となります。
解約手付の役割
解約手付は、ただ契約を解除するためだけの役割を持ったお金ではありません。
解約手付には契約解除を予防する目的の他に、手付金を破棄することで契約のキャンセルが行えるという救済処置のようなものです。
買い手側は、契約解除を予防及び手付金を破棄することで契約のキャンセルが行えます。
一方で売り手側は、買い手に手付金を倍にして返す必要があります。
双方にとって契約は平等でなければならないので、やむを得ない理由で契約を解除しなければならない場合は相応のペナルティが発生するのは仕方ありません。
手付金を用意できない時は?
手付金は一括清算を除いては必ず支払わなければならないお金ですが、金額がそれなりに大きいことから簡単には用意できないという人もいます。
最後に手付金を用意できない場合はどうしたらいいのかについて紹介していきます。
1.減額交渉をしてみる
2.親族や知り合いから借りる
3.カードローンでの借入れはしない
4用意できない場合は購入の見送りを検討
手付金が用意できない場合は上記4つを視野に入れて検討してみましょう。
減額交渉をしてみる
手付金の上限は購入金額の20%が上限として決められていますが、加減については特に決まりがあるわけではありません。
なので、買い手側の購入意思が高いと判断されれば可能性として減額に応じてくれる場合もあります。
ですが手付金は契約の解除が行われるリスクもあるので、大幅な減額はあまり期待できないのが現実。
減額交渉をする場合は、慎重に行いましょう。
親族や知り合いから借りる
手付金の分割はできないので、とにかくまとまった金額が必要になります。
個人で用意できない場合は、親族などから一時的に借りるという選択肢もあります。
金額が大きいことから、その場合は家族間であってもしっかりと借用書のやり取りを交わしておくのがおすすめ。
さらにいうと、法律で110万円を超える金額はたとえ親子であっても利子が発生します。
利子を支払わないと贈与とみなされて、「贈与税」の対象となるので注意が必要です。
カードローンでの借入れは危険
手っ取り早くまとまったお金を手に入れるために、カードローンで借入れをする人がいます。
ですが借入れが多いと住宅ローン審査の足かせとなり、場合によっては審査落ちの可能性も考えられます。
事前審査では通ったとしても、さらに厳しくチェックが入る本審査では融資が認められないと判断されること
も珍しくありません。
用意できない場合は購入を見送るのも◯
どうしても手付金が用意できない場合は、住宅購入を見送るのも視野に入れて考えておきましょう。
手付金が支払えるだけの十分な貯蓄ができてからでも遅くはありません。
住宅購入時には、手付金だけでなく登記費用や火災保険料などといったさまざまな費用が発生します。
ある程度余裕を持っていた方が、精神衛生上でも安定できます。
まとめ
住宅購入時の手付金について紹介してきました。
手付金は住宅売買において欠かせない要素の1つです。
多くの人が住宅ローンでの完済を前提に住宅を購入するので、一括精算する人以外は手付金の支払いが必須です。
事前にまとまったお金を準備しなければならないので、早めに余裕を持って資金を確保しておくことをおすすめします。
その他にも、住宅購入に関する疑問がある際には、資料請求や専門家に相談してみるのも視野に入れてみてはいかがでしょうか。