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2020.10.23

これから土地を買う、売買契約の流れと注意すべきポイント【加古川・高砂・明石・姫路・播磨町・稲美町・高知で高気密・高断熱の注文住宅】



加古川市、高砂市、明石市、姫路市、加古郡播磨町、稲美町、高知
で新築注文住宅をお考えの皆様、
こんにちは桧家住宅 加古川・高知展示場です♪
 
 
土地を購入する際は、その土地を所有する売主と売買契約を結ぶ事になります。
売買契約では書類の提出から実際に購入費用を支払うまでの一連の流れを行うため、
今後家を建てるうえでとても重要な作業となります。
 
気に入った土地を見つけた場合、売主に対して買う意思があることを伝えるため、
買付証明書を提出し、正式に書面で申し込みを行います。
 
買付証明書は「購入申込書」や「買付申込書」とも呼ばれており、
書面には購入希望金額や契約、引き渡しの時期などの条件を記入して申し込みを行います。
ここで記載する購入希望金額は、あくまでも希望金額なので、
売値を下回る金額を提示することも可能です。
買付証明書が受理されれば、土地を購入する権利を得ることができます。
 
また住宅ローンを利用する場合は、住宅ローンの事前審査の申し込みを行います。
ローンの事前審査が通った証明を出さないと、土地の買付を行えない事もまれにあります。
 
土地と建物を一緒にして住宅ローンを1本化する事が多いですが、
ローンの総合金額が大きくなり、毎月の支払額も増えるため、
綿密な資金計画のもと検討するようにしましょう。
 
そして、買付証明書が受理され、住宅ローンの事前審査をクリアした場合には、本契約に進みます。
ここで土地に関する重要事項説明を受けることになります。
重要事項説明は、宅地建物取引主任者によって行われ、
売買契約締結前に必ず書面を交付のうえ、説明するよう法律上義務づけられています。
 
問題がなければそのまま契約締結となります。
締結後は、契約書の記載内容に基づいて、双方の権利や義務を履行することになり、
義務に違反すると違約金の支払いを求められる可能性もあるので注意しましょう。
また契約時には、手付金として土地代の10%程度の支払いが必要となります。
 
最後に、土地の引き渡しを行います。
残金をすべて清算することと、所有権移転の手続きを進めることで引き渡しが完了します(*^^*)
引き渡し当日までには土地代や仲介手数料の残金以外にも、
所有権移転登記に関する費用などさまざまな費用が必要となるため、
必ず必要金額を確認し、準備しておきましょう!
 
手続きが終わったら、引き渡し確認書を受け取りますが、
その確認証は引き渡しを完了したことを確認するものなので、
大切に保管しておいてください。
 
 
加古川市、高砂市、明石市、姫路市、加古郡播磨町、稲美町、高知で新築注文住宅をお考えの方は、
土地を購入を行う際、ローンの審査が通って手続きを進めるうちに、契約内容を見落としていた…なんて事がない様、
契約内容を十分に理解してから検討していきましょう(^^)/
 
 
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